刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をする罪。3月以上10年以下の懲戒に処せられる(刑法172条。なお、故意に事実と異なる内容で人を訴えることを「誣告(ぶこく)」といい、かつては本罪も「誣告罪」と規定されていた)。ただし、この行為者が裁判確定前または懲戒処分前に自白したときはその刑を減軽または免除することができる(同法173条)。本罪の目的は、偽証罪と同様に、国の審判作用を誤らしめる危険を防止することとともに、誤った処分を受けることから被誣告者を保護することである。したがって、被誣告者の承諾があっても本罪の成立に影響しないし、逆に職務を誤らしめる危険のないときは本罪が成立しない。ただ、いずれの立場でも「自己誣告」は本罪を構成しない。
本罪における「虚偽」とは客観的真実に反することをいうから、行為者が虚偽であると誤信するとしても、これが客観的な真実である限り本罪は成立しない。また、「申告」は担当官署に対してなす必要があるが、刑事処分の場合には検察・司法警察などの捜査機関に対して申告する必要があり、懲戒処分の場合では懲戒権者または懲戒権の発動を促しうる機関に対して申告する必要がある。なお、申告は口頭、書面いずれによってもよいが、自発的なものでなければならないから、捜査機関の取調べを受けて虚偽の陳述をする場合には、本罪に該当しない。
[名和鐵郎]
人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする罪で,3ヶ月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法172条)。刑法の表記現代化以前は〈誣告(ぶこく)罪〉とよばれた。本条は被告訴者の法的自由および国家の審判作用を保護しようとするものである。本罪の行為は,客観的に虚偽の事実を,捜査機関または懲戒権の発動を促しうる機関に,口頭・文書等で申告することである。虚偽の事実には相当機関に手続を促す程度の具体性がなければならない。通常の告訴・告発においても,審査の結果,申告された事実が虚偽であることが判明する場合もある。しかし,通常の告訴・告発は,事実が虚偽の場合には処分がなされないことを目的としている。これに対して,虚偽告訴罪の場合は事実が虚偽であるにもかかわらず誤った処分がなされることを目的としなければならない。なお,架空人や自己に対する虚偽告訴は本条ではなく軽犯罪法1条16号に該当する。また,犯人が申告した事件の裁判確定または懲戒処分前に自白したときは刑を減刑・免除できる(刑法173条)。
執筆者:林 美月子
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
… いったんした告訴も,これを取り消すことができるが,その時期は公訴の提起前に限られている(237条)。なお,故意に虚偽の告訴をしたときは,虚偽告訴罪(刑法172条)ないしは虚構犯罪申告罪(軽犯罪法1条16号)に問われることがある。【長沼 範良】。…
…犯人および告訴権者以外の第三者が,捜査機関に犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯罪があると認めるときは,だれでも告発をすることができる(ただし,故意に偽りの告発をしたときは虚偽告訴罪(刑法172条)ないし虚構犯罪申告罪(軽犯罪法1条16号)に問われることがある)。とくに公務員は,職務上犯罪を発見したときは,告発をする義務がある(刑事訴訟法239条)。…
※「虚偽告訴罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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