行政機関個人情報保護法(読み)ギョウセイキカンコジンジョウホウホゴホウ

デジタル大辞泉 「行政機関個人情報保護法」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう〔ギヤウセイキクワンコジンジヤウホウホゴハフ〕【行政機関個人情報保護法】

《「行政機関の保有する個人情報保護に関する法律」の略称》国の行政機関が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定めた法律。行政機関の職員等が個人情報を不正に提供した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。平成15年(2003)成立個人情報保護法行政機関保有個人情報保護法

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