ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「衡平と善」の意味・わかりやすい解説
衡平と善
こうへいとぜん
aequum et bonum
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…裁判基準は原則的に国際法で,条約・国際慣習法・〈法の一般原則〉を適用し,判例や学説を補助的に用いる。当事国がとくに合意すれば,〈衡平と善〉に基づく裁判を行う。判決は当事国間および当該事件についてのみ拘束力をもつ。…
※「衡平と善」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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