被寄託者(読み)ひきたくしゃ(その他表記)depositary

翻訳|depositary

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被寄託者」の意味・わかりやすい解説

被寄託者
ひきたくしゃ
depositary

寄託所ともいう。国家が多数国間条約批准書または加入書を寄託する機関。条約法に関するウィーン条約第 76条第1項は,被寄託者は一またはそれ以上の国家や国際組織,あるいはその組織の行政官のいずれでもよい,と規定している。たとえば国際連合,またはその主催の下の外交会議で採択された条約であれば,国際連合事務総長が被寄託者となるのが通例である。被寄託者の任務は国際的性格を有し,その遂行にあたっては公平であることが義務づけられる。またその任務は,(1) 条約,全権委任状原本保管,条約の署名を受領し,条約に関する文書通告および通報を保管すること,(2) 条約に関する文書,通告および通報が適切な形式であるかを検討し,必要であれば当事国の注意を喚起すること,(3) 国際連合事務局に当該条約を登録すること,などである。

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