行政官(読み)ギョウセイカン

デジタル大辞泉 「行政官」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かん〔ギヤウセイクワン〕【行政官】

行政事務に従事する公務員総称。→司法官

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精選版 日本国語大辞典 「行政官」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐かんギャウセイクヮン【行政官】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治元年一八六八)に設けられた行政をつかさどる機関。同二年太政官改称。〔太政官日誌‐慶応四年(1868)〕
  3. 国家の行政事務を行なう官吏の総称。行政各部の職員。司法官に対して用いられる語。〔漢語便覧(1871)〕

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「行政官」の解説

行政官
ぎょうせいかん

明治初年の行政機関一つ。1868年(明治元)閏4月に公布された政体書にもとづいて設置された。立法機関である議政官,司法機関である刑法官とともに政府を構成。神祇官外国官・軍務官・会計官からなり,内治庶政を分担した。行政官は輔相(ほしょう)を兼任する議定(ぎじょう)の三条実美(さねとみ)・岩倉具視(ともみ)らの指導のもと宮中諸事にもたずさわった。69年には版籍奉還にともなう官制改革と官吏公選の実施により,人事異動と大規模な機構改革が断行された。政体書による体制は,アメリカ憲法を基礎に三権分立を建前としたが,実際には藩閥勢力が要職を独占した。同年7月の職員令の公布にともない行政官は廃止となり,太政官に吸収された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政官」の意味・わかりやすい解説

行政官
ぎょうせいかん

慶応4 (1868) 年閏4月 21日付発布の政体書により定められた「七官」中の一つ。輔相以下弁事,史官,書記などの官から成り,行政事務の総括という,政府行政部の中心機関としての任を負っていた。明治2 (69) 年の官制改革で,太政官と改められた。

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旺文社日本史事典 三訂版 「行政官」の解説

行政官
ぎょうせいかん

明治初期の行政機関。七官の一つ
1868年政体書により設置。神祇・会計・軍務・外国の4官を統轄し,天皇の補佐,国務・宮中の庶務を担当した。翌'69年の官制改革により太政官となる。

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世界大百科事典(旧版)内の行政官の言及

【行政】より

…この用語法はどちらかといえば政治学文献に比較的多く散見されるものである。議員,大統領,大臣,政務次官,あるいは自治体の知事,市町村長など,国民から直接間接に選出され国民に対して責任を負う公選職(政治家)の行動,あるいは公選職で構成される議会,内閣などの政治機関の行動を政治と呼び,任命職(行政官)の行動,あるいは任命職で構成される行政機関の行動を行政と呼ぶのは,この第2の用語法に立ちながら,機関に即して形式的な定義をおこなうものである。これに対して,統治意思(もしくは政策)の決定作用と統治意思の執行に対する統制作用とを政治とし,統治意思の執行作用を行政とする定義は第2の用語法に立ちながら,機能に即して実質的な定義をおこなおうとする一例である。…

※「行政官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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