裁判官弾劾制度

共同通信ニュース用語解説 「裁判官弾劾制度」の解説

裁判官弾劾制度

裁判官憲法で厚く身分が保障されており、最高裁裁判官の国民審査や、心身故障による場合を除き、裁判官弾劾裁判所の罷免判決でしか辞めさせることができない。重大な職務違反のほか刑事事件など裁判官の威信を失うような「著しい非行」があった場合、国会裁判官訴追委員会からの訴追を受け、弾劾裁判所が罷免するかどうかを決める。弾劾裁判所の裁判員は衆参両院の議員計14人で構成され、3分の2以上の賛成があれば罷免される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む