裁判官弾劾裁判所(読み)サイバンカンダンガイサイバンショ

デジタル大辞泉 「裁判官弾劾裁判所」の意味・読み・例文・類語

さいばんかん‐だんがいさいばんしょ〔サイバンクワン‐〕【裁判官弾劾裁判所】

弾劾裁判所

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精選版 日本国語大辞典 「裁判官弾劾裁判所」の意味・読み・例文・類語

さいばんかんだんがい‐さいばんしょ‥クヮンダンガイ‥【裁判官弾劾裁判所】

  1. 〘 名詞 〙 罷免訴追を受けた裁判官裁判する裁判所国会の衆参両院の議員各七名で構成される。裁判員裁判官訴追委員会委員を兼任することができない。弾劾裁判所。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判官弾劾裁判所」の意味・わかりやすい解説

裁判官弾劾裁判所
さいばんかんだんがいさいばんしょ

公の弾劾による罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため設置される裁判所 (憲法 78,64) 。各議院でその議員のなかから選挙された7名の裁判員 (計 14名) で構成される (国会法 125,裁判官弾劾法 16) 。弾劾による罷免の事由は,(1) 職務上の義務に著しく違反しまたは職務をはなはだしく怠ったとき,(2) その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときである (裁判官弾劾法2) 。裁判官の独立との関連からこの裁判は公正かつ慎重になされることが必要で,そうした考慮から,裁判員は訴追委員を兼ねることができないとされており (国会法 127) ,また,弾劾裁判所の対審および裁判の宣告は公開の法廷で行うべきものとされている (裁判官弾劾法 26) 。

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