見做し弁済(読み)ミナシベンサイ

デジタル大辞泉 「見做し弁済」の意味・読み・例文・類語

みなし‐べんさい【見×做し弁済/×做し弁済】

貸金業法利息制限法で、利息制限法の上限金利を超える金利合法とした例外規定債務者が上限金利を超える金額を任意に支払った場合、債務者は返還を請求できない。この規定が適用されれば、出資法の上限金利である29.2パーセントまでは合法と認められる。しかし、最高裁判所は「制限超過利息分は元金に充当される」「元金完済後に支払った制限超過利息分は返還を請求できる」「債務者が支払いを強制された場合は任意の支払いにはあたらない」など、債務者を保護する判断を示した。→グレーゾーン金利
[補説]平成22年(2010)6月、出資法の上限金利が20パーセントに引き下げられ、みなし弁済制度は廃止された。利息制限法の上限金利(元本により15~20パーセント)と出資法の上限金利(20パーセント)の間の金利での貸し付けは行政処分の対象となる。

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