貸金業法(読み)カシキンギョウホウ

デジタル大辞泉 「貸金業法」の意味・読み・例文・類語

かしきんぎょう‐ほう〔かしキンゲフハフ〕【貸(し)金業法】

貸金業規制法貸金業規制等に関する法律)の新名称。平成19年(2007)の改正の折に名称を変更。昭和58年(1983)、貸金業届出制から登録制に変更、貸金業の適正な運営と貸金需用者の利益の保護を目的として制定。何回かの改正を経て、グレーゾーン金利廃止、無登録業者(ヤミ金融)の罰則強化、夜間に加え日中の取り立て規制の強化、借りすぎ貸しすぎの防止策(年収の3分の1を超える借り入れ原則禁止=総量規制)、指定信用情報機関で借り手の総借入金残高を確認する義務などが定められた。サラ金規制法。

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百科事典マイペディア 「貸金業法」の意味・わかりやすい解説

貸金業法【かしきんぎょうほう】

貸金業規制法(1983年5月公布,1983年11月施行)を改正した法律。利息制限法上限(年15〜20%)と出資法の上限(年29.2%)の間の金利(グレーゾーン金利)による個人向け無担保貸付けに関する過払い金返還訴訟で,2006年1月に最高裁判所が貸金業者に返還を命じる判決を出したことを受けて,2006年12月に成立。2009年末をめどにグレーゾーン金利を廃止して,金利を年15〜20%に引き下げ,違反刑事罰の対象とする。また,借り手の返済能力を超える〈借りすぎ〉を防止し,多重債務者を出さないために,年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止とする。貸金業者には信用情報機関への登録を義務づけ,純資産額の登録条件は5000万円以上に引き上げるなどの内容を含む。

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世界大百科事典(旧版)内の貸金業法の言及

【貸金業】より

…明治・大正時代には貸金業が多く,農民は多くの被害に遭い,一般の人々は高利にあえいだ。第2次大戦後には闇金融が猛威をふるい社会秩序のうえから1949年に〈貸金業等の取締に関する法律(貸金業法)〉が定められた。しかし,なお預金類似行為を営んで,一般の人々を惑わすことが多かったため,貸金業法に代わって54年〈出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)〉が施行され,出資の受入れ規制,預り金・浮貸しなどの禁止,高金利(日歩30銭を超えるもの)に対して処罰を行うことによって,高金利の防止を図ることになった。…

【高利貸】より

…元本がおのずから利息を生む力と冷厳で機能的な貨幣の性質は,人間関係を分解し腐食させる面をもつから,利子生み資本は一般に嫌悪された。一部にはたしかに近代に至っても高利が行われ,また利息天引きあるいは実質的には利息なのに手数料,礼金等の名目で金を別にとるなどの悪習があったので,利息制限法(1877公布,1954新法公布)や貸金業法(1949公布)が定められた。1954年には貸金業法に代わって出資法が定められた。…

※「貸金業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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