日常一般には,金銭の貸借に際し,利息を生ずる〈元金〉の意味に用いられる。法律用語としても,この意味で使用されることが最も多い。借金の元利合計を完済するに足りない額の返済をした場合には,原則として,まず利息の弁済にあて,ついで残りがあれば〈元本〉の弁済にあてるべき旨の民法の規定(民法491条1項)は,まさにこの意味で使用されている(その他,民法297,346,405条,利息制限法1,2条)。ただ,法律上はこれより広く,使用の対価としての収益を生じる財産の意味で使われることもある(民法12条1項1号)。この意味では,地代・家賃・利息などのいわゆる法定果実(88条2項)を生じる土地・家屋・金銭等(これを元物(がんぶつ)という),さらに,他人に使用させてその使用料を取る場合の〈特許権〉などが広く元本と呼ばれることになる。
執筆者:安永 正昭
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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