記録保存義務

人材マネジメント用語集 「記録保存義務」の解説

記録保存義務

・使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入、解雇災害補償、賃金その他の労働関
係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。(労働基準法第109条)
・記録保存期間を計算するに当っての起算日は以下の通りとなる。
(1)労働者名簿・・・労働者の死亡退職又は解雇の日
(2)賃金台帳・・・最後記入をした日
(3)雇入れ又は退職に関する書類・・・労働者の死亡又は退職の日
(4)災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
(5)賃金その他労働関係に関する重要な書類(出勤簿、36協定等)・・・その完
結の日
・これに違反した場合は、30万円以下の罰金となる。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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