訪問販売等に関する法(読み)ほうもんはんばいとうにかんするほう

百科事典マイペディア 「訪問販売等に関する法」の意味・わかりやすい解説

訪問販売等に関する法【ほうもんはんばいとうにかんするほう】

訪問販売通信販売,連鎖販売(マルチ商法)をめぐるトラブルが多く発生したため,1976年制定された法律。1.販売業者の氏名名称と商品の種類の明示,2.価格,支払方法,商品引渡時などを記した書面の交付,3.契約申込解除の制度などを定める。1984年,1988年に改正され,商品に限らず,サービスの提供,施設利用の権利販売にも対象が広げられ,訪問販売のクーリング・オフ制度,通信販売の返品制度が導入された。また1996年改正により,電話勧誘販売と連鎖販売についての規制が一段と強化された。さらに,内職モニター商法に関する規制新設,マルチ商法への規制強化,電子商取引の消費者保護を加えて,法律名も〈特定商取引に関する法律〉と改めた改正法が2001年6月に施行された。→消費者契約法

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