証人等買収罪

共同通信ニュース用語解説 「証人等買収罪」の解説

証人等買収罪

刑事事件で、虚偽証言証拠隠滅などをしてもらう報酬として、金銭提供することを罰する組織犯罪処罰法規定相手が受け取らなくても、提供を申し込んだり、約束したりすれば対象となる。法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。2017年の同法改正で新設された。反社会勢力による司法妨害を取り締まることを想定していたが、初適用は秋元司衆院議員の事件となった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

乞巧奠〈公事十二ケ月絵巻〉〘 名詞 〙 陰暦七月七日の行事。乞巧は技工、芸能の上達を願う祭。もと中国の行事であるが、日本でも奈良時代以来、宮中の節会(せちえ)としてとり入れられ、在来の棚機津女(たなば...

乞巧奠の用語解説を読む