異議申立て(読み)イギモウシタテ

デジタル大辞泉 「異議申立て」の意味・読み・例文・類語

いぎ‐もうしたて〔‐まうしたて〕【異議申(し)立て】

行政庁の違法または不当な処分不作為について、当該行政庁にその取り消し・変更を申し立てること。行政不服審査法にその手続きが定められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「異議申立て」の意味・わかりやすい解説

異議申立て
いぎもうしたて

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し行政庁に対してなす不服申立ての一種。処分をした行政庁または不作為にかかわる行政庁に対してなすものをいい、それ以外の行政庁に対してなす審査請求の対概念である。処分庁に上級行政庁がないときは異議申立て、上級行政庁があるときは審査請求をするのが原則である。

 異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないなど、種々細かい手続上の制約がある。これは行政不服審査法(昭和37年法律160号)に定められている。

[阿部泰隆]

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改訂新版 世界大百科事典 「異議申立て」の意味・わかりやすい解説

異議申立て (いぎもうしたて)

行政不服審査法にもとづいて行政不服審査を求める申立ての一種。行政庁の違法もしくは不当な処分等または不作為に対して申し立てるものである。処分等を行った行政庁に対してするものと,行うべき処分等を行っていないとされる行政庁に対してするものとがある。処分等についての不服申立てで,それを行った行政庁に対してするものであっても,行政不服審査法の適用をうけないものは,ここでいう異議申立てと区別するために,ふつう〈異議の申出〉と呼ばれる。なお,訴訟法上でいう〈異議〉や〈異議の申立て〉については,〈異議〉の項目を参照されたい。
行政不服審査
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百科事典マイペディア 「異議申立て」の意味・わかりやすい解説

異議申立て【いぎもうしたて】

行政庁の違法または不当な処分・不作為に関し,直接に当該の処分庁・不作為庁に対してする不服の申立て。行政不服審査法に基づく手続の一種。申立て期間は原則として処分を知った日の翌日から60日以内。→審査請求
→関連項目棄却決定(法律)公示

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世界大百科事典(旧版)内の異議申立ての言及

【対抗文化】より

…ある社会の支配的文化に対し,敵対し反逆する下位文化(サブカルチャー)を,一般に対抗文化(カウンターカルチャー)あるいは敵対的文化(アドバーサリー・カルチャー)と呼ぶ。だが現代におけるカウンターカルチャーは,先進産業社会とくにアメリカにおいて,1960年代から70年代初め,すなわち人種問題の激化,ベトナム戦争の拡大,公害問題の深刻化などを背景とする時代に盛りあがりを見せた,青年の反逆現象ないし〈異議申立て〉のなかで生み出された思想,価値体系およびライフスタイルを指す。合理主義と業績主義に価値を置き,効率と豊かさを追求してきた産業社会の〈体制〉から〈ドロップ・アウト〉した若者たちは,H.マルクーゼのいう,いわゆる〈一次元的な抑圧的寛容〉に覆われた社会の期待する〈役割演技〉から離脱することによって,政治的・道徳的・規範的言語に支配された日常世界の外に出る体験を求めた。…

【行政不服審査】より

…まず,行政不服審査法は,特に法律で定められているものを除いて,行政庁の処分等について,広く不服申立ての道を開いている。すなわち,同法は,第一段階の不服申立ての形式として,審査請求異議申立てとを,審査請求に対する裁決を経た後にさらに行う不服申立ての形式として,再審査請求を規定している。処分等を行った行政庁に上級行政庁がある場合には,原則として審査請求をすることができるものとし,審査請求をすることができない場合には,原則として異議申立てをすることができるものとしている。…

※「異議申立て」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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