警備業法(読み)けいびぎょうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「警備業法」の意味・わかりやすい解説

警備業法
けいびぎょうほう

昭和 47年法律 117号。警備業について必要な規制を定め,警備業務の実施適正をはかるための法律。警備業を営む者は,欠格要件に該当しないことについて都道府県公安委員会認定を受けなければならず,特に機械警備業を営む警備業者は公安委員会に一定事項を届け出ることが義務づけられている。このほか,警備業務実施上の義務,教育などについても規定されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む