公安委員会
こうあんいいんかい
民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障するために設けられた警察管理機関。行政委員会の1種。警察庁の管理のために内閣総理大臣の所管のもとにおかれる国家公安委員会と,都道府県警察の管理のために都道府県知事の所轄のもとにおかれる都道府県公安委員会 (北海道ではさらに4つの方面本部ごとにこれを管理する方面公安委員会) とがある。国家公安委員会は,国務大臣をもってあてられる委員長と内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する5人の委員をもって構成され,都道府県公安委員会は,都道府県知事が議会の同意を得て任命する委員 (都,道,府,政令指定都市を包括する県は5人,それ以外の県は3人) をもって構成され,委員はいずれも任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないことが要件とされている。
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こうあん‐いいんかい ‥ヰヰンクヮイ【公安委員会】
[1] 〘名〙 警察の運営を管理する
合議制の
行政機関。昭和二二年(
一九四七)警察の民主化と
政治的
中立を図る目的で設置。国家公安委員会と都道府県公安委員会がある。北海道には、方面公安委員会がおかれている。
[2] (Comité de salut public の
訳語) 一七九三年、
フランス革命の時、
国民公会が設置した委員会。
ロベスピエールが委員となってからは革命政府の最高行政権力を掌握して
恐怖政治を強行した。九五年廃止。
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こうあん‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【公安委員会】
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公安委員会
こうあんいいんかい
Comité de Salut Public
フランス革命中の1793年4月6日,国民公会が創設した政治と戦争指導の最高機関
ジャコバン派の独裁機関として革命政府の全行政権力を一手に握り,恐怖政治を推進した。1793年夏よりロベスピエール派が支配的であったが,内部対立が生じ,94年7月27日のテルミドール反動後弱体化して95年10月に廃止された。
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こうあんいいんかい【公安委員会】
警察を管理する合議制の機関。公安委員会制度は,第2次大戦後,警察制度の根本的変革を目ざし,警察の地方分権化,警察責務の限定化とならんで,導入された。その設置目的は,警察運営の民主化と政治的中立化の実現にある。旧警察法(1947公布)の下では,国家地方警察の管理機関として国家公安委員会および都道府県公安委員会が,自治体警察の管理機関として市町村(特別区)公安委員会が設置されていたが,現行警察法(1954公布)は国家公安委員会,都道府県公安委員会,方面公安委員会を設けるとしている。
こうあんいいんかい【公安委員会 Comité de salut public】
1793年4月のフランスで,まだジロンド派国民公会の時期に,総防衛委員会Comité de défense généraleの後をうけて,行政の監視と促進のために設立された機関。国民公会から選出される9名の委員(任期1ヵ月で,連続再任可能)には最初ダントンなどの山岳派右派が指名されたが,この委員会は十分な機能をしなかったために,93年6月のジロンド派追放後に大幅な改造がおこなわれた。12名に増員された委員には,今度は山岳派の左派が選出され,委員会の権限も強化された。
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世界大百科事典内の公安委員会の言及
【フランス革命】より
… まず山岳派は,〈社会の目的は公共の福祉にあり〉という原則を掲げた新憲法(普通選挙を含む)を制定したが,内外の非常事態を前にしてこの憲法の実施を延期し,憲法によらない非常政治体制としての〈革命政府〉を樹立した。この体制は立法権と行政権とを分立させず,立法府たる国民公会のなかのいくつかの委員会,とくに公安委員会に強力な行政的な権限をも集中して敏速な政治指導を行おうとする一種の独裁体制であって,公安委員会において最も指導的な役割を果たしたのが,パリのジャコバン・クラブを背景とするロベスピエールであった。この独裁体制は,旧体制を徹底的に一掃するとともに内外の反革命勢力の攻撃から革命を擁護するための非常手段であるという意味で,革命的独裁と呼ばれうる。…
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