共同通信ニュース用語解説 の解説
警察が取り扱う遺体の解剖
警察が取り扱う遺体に関しては、事件性が強い場合は裁判所の令状に基づく「司法解剖」、事件性は薄いが死因不明の場合は2012年6月に成立した死因・身元調査法に基づく「調査法解剖」や監察医による「行政解剖」、遺族の承諾による「承諾解剖」が行われる。警察庁によると、解剖率はこの10年ほど11%前後で推移。20年は10・8%だった。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新