警察が取り扱う遺体の解剖

共同通信ニュース用語解説 の解説

警察が取り扱う遺体の解剖

警察が取り扱う遺体に関しては、事件性が強い場合は裁判所令状に基づく「司法解剖」、事件性は薄いが死因不明の場合は2012年6月に成立した死因・身元調査法に基づく「調査法解剖」や監察医による「行政解剖」、遺族承諾による「承諾解剖」が行われる。警察庁によると、解剖率はこの10年ほど11%前後で推移。20年は10・8%だった。

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