財形貯蓄積立保険(読み)ザイケイチョチクツミタテホケン

デジタル大辞泉 「財形貯蓄積立保険」の意味・読み・例文・類語

ざいけいちょちく‐つみたてほけん【財形貯蓄積立保険】

財形貯蓄制度に基づき、勤労者の財産形成を支援するための保険一つ契約者は保険期間中、いつでも残高全部または一部を引き出すことができるもので、保険期間中に事故などで死亡または重度後遺障害となった場合は、払い込み保険料累計額の5倍相当額が支払われる。

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