買春者の処罰

共同通信ニュース用語解説 「買春者の処罰」の解説

買春者の処罰

1956年に制定された売春防止法は売買春を禁止としているが、行為そのものには処罰規定がない。客待ちや、あっせん、勧誘、場所の提供など性売買を助長する行為には罰則があるが、買う側は処罰されない。相手未成年の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法などの適用対象となる。2025年11月には、東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ国籍の少女が違法に働かされていた事件が発覚している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む