買春者の処罰

共同通信ニュース用語解説 「買春者の処罰」の解説

買春者の処罰

1956年に制定された売春防止法は売買春を禁止としているが、行為そのものには処罰規定がない。客待ちや、あっせん、勧誘、場所の提供など性売買を助長する行為には罰則があるが、買う側は処罰されない。相手が未成年の場合は児童買春・児童ポルノ禁止法などの適用対象となる。2025年11月には、東京・湯島の個室マッサージ店で12歳だったタイ国籍の少女が違法に働かされていた事件が発覚している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む