貸倒れ引当金(読み)かしだおれひきあてきん(その他表記)allowance for bad debts

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貸倒れ引当金」の意味・わかりやすい解説

貸倒れ引当金
かしだおれひきあてきん
allowance for bad debts

法人所得の計算上,設定が認められる引当金の一つ (法人税法 52) 。企業が有する売掛金貸付金などの債権につき,卸売りおよび小売業製造業などその営む事業の区分に応じた繰入れ率により,その繰入れ額の損金算入を認めている。売掛金などについては,将来発生が予想される貸倒れによる損失に対して適当な準備が必要となり,企業会計上も貸倒れ引当金の設定を容認しているところである。事業を営む個人については,所得税法 52条の規定により,青色申告書を提出する者に限りその設定が認められている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android