ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「貸倒れ引当金」の意味・わかりやすい解説 貸倒れ引当金かしだおれひきあてきんallowance for bad debts 法人所得の計算上,設定が認められる引当金の一つ (法人税法 52) 。企業が有する売掛金,貸付金などの債権につき,卸売りおよび小売業,製造業などその営む事業の区分に応じた繰入れ率により,その繰入れ額の損金算入を認めている。売掛金などについては,将来発生が予想される貸倒れによる損失に対して適当な準備が必要となり,企業会計上も貸倒れ引当金の設定を容認しているところである。事業を営む個人については,所得税法 52条の規定により,青色申告書を提出する者に限りその設定が認められている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by