賀古庄(読み)かこのしよう

日本歴史地名大系 「賀古庄」の解説

賀古庄
かこのしよう

古代の加古郡賀古郷(和名抄)に成立したとみられる庄園で、加子庄とも記す。現加古川市域の旧加古郡地区にあったと推定されるが確かではない。南北朝期には当庄から分離したと考えられる賀古新庄もあった。賀古庄の鎌倉時代の地頭は武蔵国越生おごせ(現埼玉県越生町)の越生氏で、宝治元年(一二四七)六月四日、越生有高が有直に譲与した所領のなかに賀古庄四天王寺領三分一等が含まれる(「越生有高譲状写」報恩寺年譜)鎌倉幕府は当庄の田・在家を同年一〇月一日、有直に安堵(「藤原頼嗣袖判下文写」同年譜)、建治二年(一二七六)一二月一一日、越生長経が領知することを認めた(「関東下知状案」同年譜)。正応二年(一二八九)五月の僧快円・源有家連署父母遺領等配分状案(祇園社記)では、正一殿分として広峯ひろみね(現姫路市)の播磨国檀那職のうちに賀古がみえる。同四年四月二〇日の賀古庄算用状案(華頂要略)によると舎納分一八四石余・代銭一七石余・侍三郎兵衛給分一八石余・力者二人給一一石余・地頭方給加藤分九〇石余であった。永仁五年(一二九七)一一月二三日、幕府は越生経村が祖父長経の譲状にまかせ賀古庄内一分地頭職などを領掌することを認めている(「関東下知状写」報恩寺年譜)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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