賠償予定の禁止

人材マネジメント用語集 「賠償予定の禁止」の解説

賠償予定の禁止

・「使用者は、労働者不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」(労働基準法第16条)
・この条文は、損害自体の証明が難しく、かつ必要以上に賠償額を労働者に請求してしまう可能性があるため、禁止している。またこれは労働者本人のみならず、身元保証人に対しても違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならないものとなっている。
・使用者が不履行についての違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる。
・あらかじめ何が起こったらいくら支払うという取り決め、契約はできないが、労働者の不履行により生じた損害に対しては、その損害額の範囲内で労働者に請求できる。
一般の契約では、不履行があった場合いくら等と金額を予定されているものもあるが、労働契約では労働者の負担を勘案し、禁止されている。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

桜が咲くころの、一時的な冷え込み。《季 春》「―や剝落しるき襖ふすまの絵/秋桜子」[類語]余寒・春寒・梅雨寒・寒い・肌寒い・薄ら寒い・寒寒・深深・凜凜・冷え込む・うそ寒い・寒さ・寒気・寒波・厳寒・酷寒...

花冷えの用語解説を読む