賭博場開張図利罪(読み)トバクジョウカイチョウトリザイ

関連語 図利

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「賭博場開張図利罪」の意味・わかりやすい解説

賭博場開張図利罪
とばくじょうかいちょうとりざい

賭博場を開いて利益をはかる罪(刑法 186条2項)。単純賭博罪常習賭博罪よりも重く処罰される。いわゆる「寺銭(てらせん,てらぜに)」や入場料手数料をとる意思で賭博の主宰者になることを要する。単に賭博の場所を提供するだけでは,利益を得てもこの罪にはならない。賭博場は常設である必要はなく,また現実に賭博が実行される必要もない。賭博者を一定の場所に集合させる必要はなく,電話などを用いる場合にも本罪が成立する。主宰者みずからその場に臨む必要はなく,もし主宰者が賭博を行なえば,別に単純賭博罪または常習賭博罪が成立する。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

春隣の用語解説を読む