デジタル大辞泉 「賭博場開張図利罪」の意味・読み・例文・類語 とばくじょうかいちょうとり‐ざい〔トバクヂヤウカイチヤウトリ‐〕【賭博場開張図利罪】 ⇒賭博場開張等図利罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「賭博場開張図利罪」の意味・わかりやすい解説 賭博場開張図利罪とばくじょうかいちょうとりざい 賭博場を開いて利益をはかる罪(刑法 186条2項)。単純賭博罪や常習賭博罪よりも重く処罰される。いわゆる「寺銭(てらせん,てらぜに)」や入場料,手数料をとる意思で賭博の主宰者になることを要する。単に賭博の場所を提供するだけでは,利益を得てもこの罪にはならない。賭博場は常設である必要はなく,また現実に賭博が実行される必要もない。賭博者を一定の場所に集合させる必要はなく,電話などを用いる場合にも本罪が成立する。主宰者みずからその場に臨む必要はなく,もし主宰者が賭博を行なえば,別に単純賭博罪または常習賭博罪が成立する。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by