贖罪寄付(読み)ショクザイキフ

デジタル大辞泉 「贖罪寄付」の意味・読み・例文・類語

しょくざい‐きふ【×贖罪寄付】

贈収賄や薬物犯罪など被害者がいない刑事事件や、被害者がいても示談が不成立な事件の被告人が、関連する被害者団体や慈善団体などにする寄付。
[補説]弁護士会などの仲介により行われることが多い。裁判で情状酌量の判断材料となる場合がある。

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