デジタル大辞泉 「贖罪寄付」の意味・読み・例文・類語 しょくざい‐きふ【×贖罪寄付】 贈収賄や薬物犯罪など被害者がいない刑事事件や、被害者がいても示談が不成立な事件の被告人が、関連する被害者団体や慈善団体などにする寄付。[補説]弁護士会などの仲介により行われることが多い。裁判で情状酌量の判断材料となる場合がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例