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裁判上の刑の減軽事由。酌量減軽ともいう。法定刑を減軽する事由として、法律上のものと裁判上のものとがある。法律上の減軽事由には、たとえば、従犯・心神耗弱など必要的なものと、過剰防衛・法律の不知など低意的なものとがあるが、いずれも、法律上明文で規定されているのに対して、裁判上の減軽事由につき、刑法第66条は、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」と一般的に規定している。
本条の趣旨は、法律上の減軽とは異なり、法定刑または処断刑の最下限でも、犯行時の客観的・主観的事情、さらには、犯行前や犯行後のあらゆる事情からみて、なお刑が重すぎる場合に、裁判官の裁量により犯罪の具体的情状に即して刑を言い渡しうることにある。
[名和鐵郎]
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…刑事裁判において,犯罪事実の存在が認められて有罪の判決が下される場合には,刑の言渡しがなされる。すなわち,裁判所は,事実認定の作業を進めて犯罪の証明があったと判断すると,次いで宣告すべき刑を量定することになる。これを略して量刑と呼ぶ。刑事裁判官の使命は,このように,事実認定と量刑という二つに大別されるわけであるが,公判の審理を受ける被告人のほぼ8割が罪を認めている(自白している)といわれる日本の現状では,公判手続において量刑のもつ意味はきわめて大きい。…
※「情状酌量」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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