起訴後の勾留

共同通信ニュース用語解説 「起訴後の勾留」の解説

起訴後の勾留

逮捕勾留された容疑者が起訴された場合、そのまま勾留が続く。期間は原則起訴から2カ月で、必要と認められれば1カ月ごとに更新される。保釈が請求されると、裁判所検察官意見も踏まえ認めるかどうかを決定する。保釈後、裁判所の呼び出しに応じなかったり証拠隠滅の疑いが生じたりすれば、保釈は取り消される。実刑判決の場合、裁判所はそれまでの勾留日数の全部または一部を刑に算入できる。

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