改訂新版 世界大百科事典 「軍役衆」の意味・わかりやすい解説
軍役衆 (ぐんやくしゅう)
戦国時代に新たに百姓身分から分離されて軍役を負わされた者。1563年(永禄6)の《恵林寺領御検地日記》には,勤軍役御家人衆(同心衆)12名,惣百姓145名とならんで,軍役衆23名が記載されている。これを本来検地日記の一部であった〈恵林寺領穀米幷公事諸納物帳〉とともに見てみると,同心衆は甲斐武田氏の部将の同心として寄親・寄子制の末端に編成される家臣であり,検地の対象となった名請地は御恩として本領安堵がされている。これに対し軍役衆は,本来惣百姓と同様に名田を保有してきた名主であり,本年貢と諸役,夫役を納入していた。しかし惣百姓の場合には検地結果の踏出分をいったん武田氏が没収し,それを含めて新しく創出された名請高の何割かは控除されても結局賦課が加重されたのに,軍役衆の場合では踏出分が武田氏による恩給として再給付がなされ,これについては年貢の免除をうけるかわりに軍役を負わされた。この武田氏治下での,軍役衆として設定された者には彼らが所有する名田の検地を免除され,かりに検地をしてもその増分が恩給として与えられるという原則は,今川氏や後北条氏の場合にも見られる。
執筆者:笹本 正治
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報