中世武家社会の封建的主従制のもとで,主人が従者に対して行う保護や恩給。従者が主人に奉仕する奉公の対句。鎌倉幕府の将軍と御家人の間では,御家人の本領に対する権利を認めこれを保護すること(本領安堵),きわだった功績に対して新たな所領を給付すること(新恩給与),朝廷の官職への推挙などがおもな内容。御恩授給に際しては,将軍成人時には下文(くだしぶみ)が,未成人時には下知(げち)状が主として用いられた。御家人とその被官の間にも類似した関係があったが,将軍・御家人間に比べて未熟なものであった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…源氏の家長とその譜代の家人である東国武士との間の私的な主従関係が鎌倉幕府の成立により鎌倉殿(将軍)と御家人間の半ば公的な主従関係となる。この場合鎌倉殿の御恩とは,守護・地頭職の補任,所領の給与(恩領という),相伝私領の確認(本領安堵という),朝廷に対する官位の推薦,所領相論に際して領家の非法よりの保護等であり,御家人の奉公とは戦陣に臨んで身命を捨てて忠勤をはげむことを第1に,平時の軍役たる京都大番役,鎌倉大番役,篝屋(かがりや)番役,警固役,供奉随兵役等,そして関東公事(くうじ)とよばれる将軍御所修造役等数々の経済的負担等であった。これらを総称して御家人役という。…
…とくに西国の場合,荘園領主は荘官らが御家人となり二重の支配関係に入るのを忌嫌,紛糾したので,頼朝も1192年(建久3)ころには御家人となることを望まぬものは非御家人として区別し,御家人のみに諸役を負担させることにした。御家人は守護職,地頭職等の所職に補任され,働きに応じて本領を安堵されるほか,所領を与えられ(新恩),朝廷への官位の推薦をうけ,裁判等の際にも保護が加えられるなど恩恵が施された(御恩という)が,非御家人はこれらの恩典の対象外とされた。御恩に対する奉公として御家人は戦時には軍陣に臨んで忠勤を励み,平時でも京都大番役,鎌倉大番役,在京篝屋(かがりや)番役,異国警固番役,供奉随兵役等の軍役を務め,経済上の負担(関東公事(くうじ))として将軍御所修造用途,寺社修造祭礼用途,流人官食等が定められていた。…
…平安時代後期以来,武士の封建的主従関係は,主人の従者に対する所領給与=〈御恩〉と,従者の主人に対する軍事的勤務=〈奉公〉という関係によって成立していたが,本来奉公人とは,武士のこの主従関係における従者をさし,主君に対する家臣の意味である。奉公人という称呼は,中世では上位の従者,家臣をさすものとして用いられるのが一般的であった。…
※「御恩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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