寄親・寄子 (よりおやよりこ)
親子関係に擬して結ばれた保護者・被保護者の関係。戦国大名の家臣団組織の中で,寄親は指南,奏者などとも呼ばれ,寄子は与力(寄騎),同心とも呼ばれた。邦訳《日葡辞書》では,寄親を〈ある主君の家中とか,その他の所とかにおいて,ある者が頼り,よりすがる相手の人〉,寄子を〈他人を頼り,その庇護のもとにある者。あるいは,他の配下にある者〉と規定しており,その関係は時代によって異なるが,両者の私的契約に基づく保護・被保護関係を本質とする。寄子に先行する同じ性格をもつものとして,奈良時代の寄口(きこう),平安時代の寄人(よりうど)があるが,鎌倉時代の惣領制において,惣領が非血縁的武士を族的な関係の中に〈寄子〉として繰り入れ,その所当公事(しよとうくじ)などを庶子と同じく割り当て,負担させていたことが知られる。おそらく,それぞれの時代に,いろいろな階層に,弱小の者が有勢者に保護を求め,擬制的血縁集団の一員であることを保証された種々の形態の寄親・寄子的関係が存在したと考えられるが,室町時代に村落の中から有力農民が武士化する傾向が強まると,これら在郷の地侍はそれぞれの地域の有力武士と主従関係を結んだり,これを寄親と頼んで,寄子となることが一般化した。このような地侍を家臣団として組織化することが急務であった戦国大名は,在地に形成されていた寄親・寄子関係をそのまま承認するとともに,大名と直接主従関係をもつ地侍を有力武将に預けるというかたちで,新しい寄親・寄子関係を設定するなどして,これを家臣団編成方式として制度化していった。
この寄親と寄子との間の関係は,単に軍陣に参加の際,頼んだ,頼まれたという言葉のうえでその関係が設定された〈当座の寄親・寄子〉関係から,寄親が主従関係と同じく恩給地を与えたり,私的扶持を与えた〈給人(きゆうにん)的寄子〉まで,幅の広い形態がみられる。大名は,この寄親の地位を保証し,寄子がみだりに寄親を変えることを禁じたり,大名への訴訟は寄親を奏者として行うことを強制したりしている。しかし,このような寄子である地侍は,大名の家臣として独立的地位を保持している者が多く,彼らの利益に応じ,より有力者を寄親と頼む傾向が強く,大名も寄子の利益を守らない寄親を寄子が変えることを認めたり,当座の寄子を,寄親が恩給を与えずに永く同心することを強制する行為を禁止したりしており,主従関係とはっきり一線を画しており,両者の関係は制度的にもかなり不安定であったといえる。このような寄親・寄子制を採用した戦国大名は,後北条氏,今川氏,武田氏,六角氏,毛利氏など多くみられるが,伊達氏,結城氏などは,これを指南・被指南というかたちでとらえている。この指南・被指南の関係は,指南を頼まれた者が,その保護下にある被指南者に対して,恩給を与えず,その指揮・命令権をもつ関係に限定されるものであった。
執筆者:勝俣 鎮夫
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寄親・寄子
よりおやよりこ
近世都市の雇人(奉公人)の就職斡旋(あっせん)をめぐって生じた親方・子方関係。武家の下級奉公人(中間(ちゅうげん)など)の「武家寄子」と、一般町家の「町方寄子」に区別され、後者の伝統は特殊職人の間に昭和初期まで残っていた。寄子制の源流は中世の武家団の軍陣構成にまでさかのぼりうる。戦乱にあたり臨時に招集された在郷武士は、各「部将」の下に分属して軍団を編成したが、その際の「部将」を「寄親」とし、その配下を寄騎(よりき)・寄子とよんで主従関係を結んだ。しかし武士団の専門化とその城下集住によって、古い寄親制度は消失したが、新しく都市に流入してくる武家の下級奉公人や、職人群の就職周旋とその生活保障のため、新しい「寄親・寄子」の制が広く生じた。武家の城下集住によって知行(ちぎょう)地の百姓夫役による調達は不可能になり、一方、城下町形成のため多数の職人労力の導入が必要ともなったからである。ここでの「寄親」は「人宿(ひとやど)」とよぶ人足調達請負業者で、身柄保証人として就職先を紹介し、また解職後の生活のめんどうもみた。いわゆる「寄宿(よりやど)」の施設で、その代償に「役銭」を徴し、労力奉仕もさせた。近世中期以後も武家の下級奉公人はじめ一般町家の年季奉公人などはおおむねその周旋によったが、とくに遊里の妓夫(ぎふ)、料理職人(板前)、菓子職人、湯屋男(三助)、新しい理髪職人など浮動的な職人奉公には、その伝統が明治後も強く残り、就職斡旋と仲間共済に独特の規制が生じ、反面「寄親」の収奪も厳しくなっていった。しかし大正期に入ると、公共的職業紹介機関の出現とともに衰退して、寄子制の伝統は絶えたが、なお港湾の荷役労働や露天商(的屋(てきや))仲間、あるいはヤクザ集団には類似の形が残存した。
[竹内利美]
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寄親・寄子
よりおや・よりこ
室町時代末期から戦国時代に進展した支配関係。特に戦国大名の軍事組織構成方法の一つ。これは鎌倉時代の惣領制における惣領と庶子 (寄子と呼ばれた) の関係にもみられ,惣領制がくずれ大名領国制が展開して単独相続制が普遍化するにつれ,惣領に代るべき組織の必要性から生れた。大名の有力家臣には弱小武士が寄子として付属させられた。寄親・寄子とも大名の被官で,寄親と寄子の間には封建的主従関係はなく,平時は訴訟手続上寄親を媒介者とし,戦時は寄子が寄親の指揮下で統率された。寄親は指南 (しなん) ,奏者と呼ばれ,寄子は同心と呼ばれることもある。寄親・寄子関係は,日本社会に固有な擬制的血縁・家族関係の紐帯 (ちゅうたい) を家臣統制の具としたもので,こののち武士だけでなく,村や都市の雇用関係にもみられた。
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寄親・寄子【よりおや・よりこ】
身元保証のため仮の親子関係を結ぶ制度。身元を引き受ける主人や有力者を寄親,被保護者を寄子という。戦国時代には有力武将を寄親(指南・奏者とも)とし,在郷武士が寄子(与力・同心とも)として臣従。近世都市の出稼(でかせぎ)奉公人は一定の礼金を寄親に払い,親方の宿に寄居して職を求めた。農村では外来者が村の有力者を寄親,わらじ親に立て村入りする慣習があった。
→関連項目組|同心|与力
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寄親・寄子
よりおや・よりこ
戦国大名の家臣団の統制組織
寄親(指南ともいう)と寄子(与力・寄騎・同心)の間には指揮・服従の関係はあるが,大名の同列の家臣で相互には御恩・奉公の主従関係はなかった。武田・今川・後北条氏などの戦国大名は有力な武将を寄親,在地土豪を寄子として軍事組織を編成した。近世には組頭・組下の制に吸収された。
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世界大百科事典(旧版)内の寄親寄子の言及
【同心】より
…もとは同意・協力する人を意味したが,戦国時代には,大名の家臣団編成において寄親たる上級家臣(部将)の組下に編入され,その指揮に従う武士を,寄騎,[与力],寄子,同心などと称した。このうち同心は与力の何騎に対して何人と数えられ,主として在地の名主層出身のものであったといわれる。与力や同心はこのほか,郡代,奉行などの役職に対してもつけられたのであって,江戸時代の与力,同心はその後身である。江戸幕府では,町奉行,遠国奉行,先手頭などに与力とともに同心が付され,主として警察的職務を担当していた。…
※「寄親寄子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」