デジタル大辞泉 「転び公妨」の意味・読み・例文・類語 ころび‐こうぼう〔‐コウバウ〕【転び公妨】 警察官が、被疑者との軽い身体的接触であえて転ぶなどして、公務執行妨害罪の名目で逮捕すること。[補説]特別公務員職権濫用罪にあたる違法な手法だが、主に公安警察が、他の容疑での逮捕が難しい被疑者を別件逮捕する際に行うとされる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例