公務執行妨害罪(読み)こうむしっこうぼうがいざい

精選版 日本国語大辞典 「公務執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語

こうむしっこうぼうがい‐ざい コウムシッカウバウガイ‥【公務執行妨害罪】

〘名〙 公務員に対し、暴行脅迫を加えてその職務執行を妨害することで成立する罪。刑法九五条一項に規定

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デジタル大辞泉 「公務執行妨害罪」の意味・読み・例文・類語

こうむしっこうぼうがい‐ざい〔コウムシツカウバウガイ‐〕【公務執行妨害罪】

公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公務執行妨害罪」の意味・わかりやすい解説

公務執行妨害罪
こうむしっこうぼうがいざい

公務員がその職務を執行するにあたり、これを暴行または脅迫によって妨害する罪であり、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処される(刑法95条1項)。広義では、刑法第2編第5章の「公務の執行を妨害する罪」を意味し、ここには、本罪のほか職務強要罪封印破棄罪強制執行免脱罪、競売入札妨害罪および談合罪が含まれる(ここでは狭義の公務執行妨害罪について述べる)。

 本罪は、沿革的には、旧刑法の官吏抗拒罪(139条)に由来し、国家の権力的作用に対する抵抗罪としての性格を有する。本罪の典型的事例として、警察官によるデモ規制や現行犯逮捕に対して実力で抵抗する場合があげられる。本罪における行為の客体は日本の公務員である。公務員とは一般に、法令により公務に従事する職員をいう(刑法7条参照)。この場合の公務員には、法令により公務員とみなされる者を含むから、たとえば郵便局の職員などもこれにあたる。ただ、本罪における公務員の行う職務(公務)のなかに権力的公務のほかに郵便職員などの行う非権力的または私企業的公務も含まれるか、につき争いがある。判例両者を含むものと解しているが、学説上は今日では、権力的公務に限るとする説がむしろ一般的である。

 本罪における職務執行は適法なものであることを要するか、また、この場合に適法性要件は何か、が問題となる。この点につき法律上の明文はないが、一般に、本罪が成立するためには、職務の適法性を要するものと解されている。したがって、警察官の違法な職務執行を実力で妨害しても、本罪は成立せず、むしろ正当防衛が可能となる。ただ、職務の適法性とは何をいうかにつき、公務員の行う行為が当該公務員の抽象的職務権限内のものであり、かつ、具体的権限を有する場合でなければならないが、さらにその職務行為が法令上の手続や方式をどの程度満たしている必要があるか、が争われている。この点につき、「重大かつ明白な瑕疵(かし)」があり、行政法上も無効でない限りその職務行為は適法であるという見解もあるが、少なくとも市民の自由や人権に重大な影響をもたらす場合には、この要件を厳格に解すべきであろう。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公務執行妨害罪」の意味・わかりやすい解説

公務執行妨害罪
こうむしっこうぼうがいざい

広義では,職務強要罪,封印破棄罪,強制執行免脱罪,入札妨害罪をも含むが,狭義では,公務員の職務執行行為を暴行または脅迫によって妨害する犯罪のみをさす。本罪は公務の適正な遂行を保護するためのものなので,したがって違法な職務執行,つまり当該公務員の一般的職務権限に属さない場合はもとより,その職務権限を逸脱した行為に対して妨害行為がなされても罪とはならない。職務権限は法令,内規などによって定められている。本罪の暴行は間接的なものを含む。たとえば差し押さえられた物品をトラックから投げ捨てる行為もこれに該当する。本罪が成立すれば公務員に対する暴行,脅迫の罪は吸収され別罪を構成しない。

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百科事典マイペディア 「公務執行妨害罪」の意味・わかりやすい解説

公務執行妨害罪【こうむしっこうぼうがいざい】

公権力の行使を妨害する罪(刑法95条以下)。狭義には,公務員が職務を執行するに当たり,これに暴行・脅迫を加える罪で,刑は3年以下の懲役または禁錮。職務の執行が適法なものであることを要するか否かにつき争いがある。広義には,職務強要罪(公務員をしてある処分をさせ,もしくはさせないため,または辞職させるために,暴行・脅迫を加える罪で,刑は同前),封印破棄罪,強制執行免脱罪,競売入札妨害罪や談合罪(以上の刑は2年以下の懲役または罰金)を含む。

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世界大百科事典 第2版 「公務執行妨害罪」の意味・わかりやすい解説

こうむしっこうぼうがいざい【公務執行妨害罪】

通常,公務員が職務を執行するにあたり,これに対して暴行または脅迫を加える罪をいう(刑法95条1項)。刑は3年以下の懲役または禁錮。公務員の職務の執行は,個人の自由,財産等に対する侵害を伴うことが多く,公務執行妨害罪はしばしば政治犯的性格を帯びる。法定刑に,懲役のほかに禁錮が規定されているのもそのためである。なお,刑法典2編5章は〈公務の執行を妨害する罪〉という章名の下に広義の公務執行妨害罪について規定する。

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世界大百科事典内の公務執行妨害罪の言及

【業務妨害罪】より

…〈業務〉とは,職業その他継続して従事する事務または事業をいうが,公務も含まれるかが問題となる。つまり,公務執行妨害罪の保護客体となる公務も,業務として二重に保護すべきかどうか,ということであるが,業務は,暴行・脅迫のほか,偽計・威力による妨害行為からも保護されるため,当該の公務の性質とも関係して,どの範囲まで公務を業務に含めるかが争われている。なお,業務妨害罪は,労働争議に関係して問題となることが多いが,争議行為として正当と認められる範囲内にとどまる限りにおいては,犯罪とはならない(労働組合法1条2項,刑法35条)。…

※「公務執行妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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