デジタル大辞泉
「軽目金」の意味・読み・例文・類語
かるめ‐きん【軽目金】
傷ついたりすり減ったりして、量目の減った小判や一分金。
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かるめ‐きん【軽目金】
〘名〙
江戸時代の小判、一分金などの
金貨幣で、
摩損がはなはだしく
量目の減っているもの。通用限度は小判の場合は三厘(〇・〇一一二五グラム、享保二〇年以後は四厘に
改正)まで、一分金は二厘(〇・〇七五グラム)までで、それ以上のものは
両替屋などで
手数料をとって正常のものと引き換えた。かるめ。
※禁令考‐前集・第六・巻五四・享保一一年(1726)
九月「疵金軽目金通用之儀に付御触書」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報