輸入自由品(読み)ゆにゅうじゆうひん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「輸入自由品」の意味・わかりやすい解説

輸入自由品
ゆにゅうじゆうひん

輸入にあたって、輸入貿易管理令(以下「輸入令」という)上の承認を得る必要のない、輸入報告書の提出も、通関に際してインボイスの提出も必要としない品目であり、「輸入令の別表第一および別表第二に掲げられているもの」と「仮に陸揚げされる貨物(輸入令14条)」をいう。ただし、その貨物が輸入自由品に該当することを判定するために、税関による「輸入の確認」を受けなければならない(同令15条)。輸入自由品には〔1〕総額500万円以下の貨物、〔2〕無償の救じゅつ品、〔3〕無償の商品見本、または宣伝用物品、〔4〕個人的使用に供せられ、かつ売買の対象とならない程度の量の貨物、など同令第14条の別表第1第1号~第22号の品目、および別表第二に掲げる〔1〕一時的に入国する者および一時的に出国して入国する者の「携帯品・職業用具」、〔2〕永住の目的をもって入国する者の「携帯品・職業用具・引越荷物」、〔3〕船舶または航空機の乗組員の「本人の私用に供せられると認められる貨物」がある。

[鳥谷剛三]

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