日本大百科全書(ニッポニカ) 「輸出入組合」の意味・わかりやすい解説
輸出入組合
ゆしゅつにゅうくみあい
輸出入取引法に基づいて結成された輸出業者および輸入業者の組合。輸出組合は法人であるが、その結成には、営利事業をしないこと、加入脱退が自由なこと、組合員の議決権および選挙権は平等なことが条件となっている。輸出組合は価格や数量などの取引条件を決定し、これを組合規約として組合員に遵守させることができる。この輸出組合規約により輸出カルテルを行うことができる。同じく輸入組合の場合も、組合の定めた取引条件に関する輸入組合規約を組合員に遵守させることにより輸入カルテルを行うことができる。このような組合規約によるカルテルは独占禁止法の適用除外となっている。
[田中喜助]
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