1952年に公布され,いくたびかの改正をへて現在に至っている法律で,その主たる内容は,(1)輸出取引における公正の維持,(2)輸出カルテルの許容,(3)輸入カルテルの許容である。まず,(1)では,外国の無体財産権(特許権,商標権等)を侵害する輸出や,原産地虚偽表示などが禁止されている。(2)は,外国との通商摩擦回避,輸出における過当競争防止などのため,日本の輸出業者が外国向けの輸出について価格,数量,その他取引条件に関して協定を結ぶことを認めるものである。従来の事例においては,通商摩擦回避のため,日本政府と外国政府とが国際協定を締結し,これに基づいて日本政府が行政指導により輸出業者をして輸出カルテルを締結せしめるというものが多かった。たとえば,1977年の対米カラーテレビ輸出自主規制などはその一例である。なお,この法律に基づいて,カルテルに加わっていない業者(アウトサイダー)に対してはアウトサイダー規制を行うことも可能である。(3)は,輸出国において競争が実質的に制限されているなどの要因がある場合,輸入業者が輸入品の価格,数量,取引条件等について輸入カルテルを結ぶことを許容するというもので,対抗カルテルの色彩をも有するものである。輸入カルテルについては通産大臣の認可を受けなければならないとされている。なお,輸出カルテル,輸入カルテルとも,独占禁止法の適用除外となる(33条)。
執筆者:松下 満雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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