輸出品デザイン法(読み)ゆしゅつひんデザインほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「輸出品デザイン法」の意味・わかりやすい解説

輸出品デザイン法
ゆしゅつひんデザインほう

昭和 34年法律 106号。 1997年廃止。輸出品について,海外信用を落さないように,デザイン盗用,不正使用を防ぐため,定められた法律。輸出品のデザインの登録,認定および輸出品に付される商標の認定を行うことにより,これらの模倣防止 (1条) ,特に外国商品のデザインや商標の模倣を防止することを目的としている。政令で指定した特定貨物は,通商産業大臣の指定する認定機関によって登録を受けること,特定貨物のデザインと商標は認定の表示がないと輸出できず,違反すると輸出停止が命じられることなどが規定されている。

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世界大百科事典(旧版)内の輸出品デザイン法の言及

【工業所有権】より

…また,1952年制定の輸出入取引法では,仕向け国の工業所有権または著作権等を侵害すべき貨物の輸出取引が禁止されており,たとえ日本の工業所有権等を侵害するものではなくとも,仕向け国において侵害するものであれば輸出できない。また日本の製品が外国のデザインや商標を模倣する例もあるので,輸出入取引法を補って輸出品デザイン法が59年に制定された。これによれば,政令で指定される特定貨物については認定機関の認定を受けなければ輸出できない。…

※「輸出品デザイン法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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