農地バンク(読み)ノウチバンク

共同通信ニュース用語解説 「農地バンク」の解説

農地バンク

作物長期栽培していない耕作放棄地や点在する農地を借り受け、大規模経営を目指す農家や企業に貸し出す組織。正式名称は農地中間管理機構。都道府県農業公社などが指定を受けて業務を担っている。非農家による農地相続農業をやめる人の増加に伴い、利用が伸びている。政府が農業強化策の目玉として打ち出し、2014年に業務を始めた。農地の貸し手は固定資産税の軽減などの優遇を受けられる。

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知恵蔵mini 「農地バンク」の解説

農地バンク

農業への新規参入や農地の大規模化を促進するため、農林水産省が2014年度の設立を目指している農地中間管理機構の通称。離農者の農地や耕作放棄地などの利用権を取得し、農地の整備を行った上で、大規模農家や企業に貸し出す仲介機関としての役割を担う。これまで、活用されていない農地の売却や貸出の仲介業務は、都道府県が出資・運営する農地保有合理化法人や、市町村を中心とした農地利用集積円滑化団体が担ってきた。しかし、両組織には財政基盤や機能の面で限界があったことから、農水省が農地保有合理化法人を農地中間管理機構に改め、財政基盤の強化や権限拡張を実施するとしている。

(2013-9-20)

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