農地バンク(読み)ノウチバンク

デジタル大辞泉 「農地バンク」の意味・読み・例文・類語

のうち‐バンク【農地バンク】

農地中間管理機構」の通称。→農地バンク制度

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知恵蔵mini 「農地バンク」の解説

農地バンク

農業への新規参入農地の大規模化を促進するため、農林水産省が2014年度の設立を目指している農地中間管理機構の通称。離農者の農地や耕作放棄地などの利用権を取得し、農地の整備を行った上で、大規模農家や企業に貸し出す仲介機関としての役割を担う。これまで、活用されていない農地の売却や貸出の仲介業務は、都道府県が出資・運営する農地保有合理化法人や、市町村を中心とした農地利用集積円滑化団体が担ってきた。しかし、両組織には財政基盤や機能の面で限界があったことから、農水省が農地保有合理化法人を農地中間管理機構に改め、財政基盤の強化や権限拡張を実施するとしている。

(2013-9-20)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農地バンク」の意味・わかりやすい解説

農地バンク
のうちばんく

農地中間管理機構

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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