農業サービス事業体

農業関連用語 「農業サービス事業体」の解説

農業サービス事業体

農業事業体から委託を受けて農作業を行う事業所をいう。
具体的には、農家又は農家以外の農業事業体から委託を受けて直接的な農業生産過程、調製過程における農作業を行う農業生産組織(構成員からの員内受託を行うものを含む。)、農業協同組合地方公共団体会社、個人業者等の事業所(農業事業体から受託して、苗の生産・販売を行う事業所を含む。)のうち、農業事業体(農家及び農家以外の農業事業体)を除くすべての事業所をいう。

出典 農林水産省農業関連用語について 情報

農林水産関係用語集 「農業サービス事業体」の解説

農業サービス事業体

農業事業体から委託を受けて、農作業に関するサービスを提供する事業所。
収穫作業等を受託するものや、酪農ヘルパーなどがある。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む