逃亡犯罪人(読み)とうぼうはんざいにん

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「逃亡犯罪人」の意味・わかりやすい解説

逃亡犯罪人
とうぼうはんざいにん

引渡し犯罪について請求国の刑事に関する手続が行われた者をいう。また引渡し犯罪とは,外国から犯罪人引渡しの請求があった場合に,当該犯罪人が犯したとする犯罪をいう。条約規定がないかぎり引渡し請求に応じて引渡す義務はないが,多くは相互主義が認められるかぎりにおいて引渡しが行われる。ただし政治犯については引渡してはならないとされ,また犯罪人が被請求国の国民であるときは,自国民不引渡しの規則を適用することができる。

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