連判銀(読み)レンパンガネ

デジタル大辞泉 「連判銀」の意味・読み・例文・類語

れんぱん‐がね【連判銀】

何人かが連判して連帯責任で金を借りること。また、その金。
「あるひは家質かじち又は―にて紋日をつとめ」〈浮・元禄大平記〉

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「連判銀」の意味・読み・例文・類語

れんばん‐がね【連判銀】

  1. 〘 名詞 〙 数人が連判して金銭を借りること。また、その借りた金銭。
    1. [初出の実例]「又は家賃、あるひは連判銀(レンバンカネ)これらは命にもかはる程の才覚なり」(出典浮世草子・好色盛衰記(1688)二)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

苦肉の策

敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...

苦肉の策の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android