デジタル大辞泉 「連判銀」の意味・読み・例文・類語 れんぱん‐がね【連判▽銀】 何人かが連判して連帯責任で金を借りること。また、その金。「あるひは家質かじち又は―にて紋日をつとめ」〈浮・元禄大平記〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「連判銀」の意味・読み・例文・類語 れんばん‐がね【連判銀】 〘 名詞 〙 数人が連判して金銭を借りること。また、その借りた金銭。[初出の実例]「又は家賃、あるひは連判銀(レンバンカネ)これらは命にもかはる程の才覚なり」(出典:浮世草子・好色盛衰記(1688)二) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例