デジタル大辞泉
「連判銀」の意味・読み・例文・類語
れんぱん‐がね【連判▽銀】
何人かが連判して連帯責任で金を借りること。また、その金。
「あるひは家質又は―にて紋日をつとめ」〈浮・元禄大平記〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
れんばん‐がね【連判銀】
- 〘 名詞 〙 数人が連判して金銭を借りること。また、その借りた金銭。
- [初出の実例]「又は家賃、あるひは連判銀(レンバンカネ)これらは命にもかはる程の才覚なり」(出典:浮世草子・好色盛衰記(1688)二)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 