連携面接

共同通信ニュース用語解説 「連携面接」の解説

連携面接

児童相談所と捜査当局の連携による面接 厚生労働省は2015年10月、虐待を受けた子どもの心理的な負担軽減や証言の信用性を確保するため、児童相談所と警察検察の3機関を代表した者による面接の実施を求める通知を都道府県などに出した。警察と検察のどちらかだけが参加するケースもあり、3機関全てが参加するものを特に協同面接と呼ぶ。欧米では同様の制度司法面接と呼ばれ、1990年ごろから採用されている。誘導を避け、自発的な発言を促すのが特徴で、子どもの発達や心理状態を考慮しながら、訓練を受けた面接者が原則1回、約1時間の範囲で行う。

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