ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「過失約款」の意味・わかりやすい解説 過失約款かしつやっかん 運送契約 (通常は貨物引換証,船荷証券) などにおける,債務者の法律および商慣習法上の責任を免除・軽減する旨の免責約款の一種であって,債務者の使用人の過失による損害について責任を負わない旨の約款。陸上運送契約においては,信義則などの一般条項に違反しないかぎり,過失約款は制限されない。海上運送契約においては,1924年の船荷証券条約に基づいて制定された国際海上物品運送法によって,いわゆる商業上の過失についての過失約款は,原則として禁止されている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by