道路運送業(読み)どうろうんそうぎょう

百科事典マイペディア 「道路運送業」の意味・わかりやすい解説

道路運送業【どうろうんそうぎょう】

自動車運送事業自動車道事業,自動車運送取扱事業,軽車両運送事業があり,道路運送法(1951年)で規制される。中心となるのは,他人需要に応じ自動車を使用して旅客貨物を輸送する自動車運送事業(路線・貸切バス事業,ハイヤー・タクシー業,路線・区域トラック事業など)である。
→関連項目陸運

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む