道路運送業(読み)どうろうんそうぎょう

百科事典マイペディア 「道路運送業」の意味・わかりやすい解説

道路運送業【どうろうんそうぎょう】

自動車運送事業自動車道事業,自動車運送取扱事業,軽車両運送事業があり,道路運送法(1951年)で規制される。中心となるのは,他人需要に応じ自動車を使用して旅客貨物を輸送する自動車運送事業(路線・貸切バス事業,ハイヤー・タクシー業,路線・区域トラック事業など)である。
→関連項目陸運

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