大学事典 の解説
違法状態の大学に対する是正措置
いほうじょうたいのだいがくにたいするぜせいそち
文部科学大臣が,大学の質保証の観点から公立大学および私立大学等に対してとることのできる法的措置。中央教育審議会答申に基づく2002年の学校教育法一部改正によって制度が整備された。同法改正前は,国は行政指導以外に大学自体の閉鎖を命ずるか,公立大学に対する変更命令しか発動できず,とくに私立大学に対するきめ細かな対応ができない状況にあった。改正後は,公私立の大学等が大学設置基準等の法令に違反していると認められたとき,文部科学大臣は大学等に対し必要な措置をとるべきことを勧告でき,なお改善されない場合にはその変更を命じ,それでも改善されない場合には学部等の組織の廃止を命ずることができるようになった。ただし,勧告,変更命令,学部等の組織の廃止を命ずる場合には,あらかじめ大学設置・学校法人審議会に諮問しなければならない。
著者: 山本眞一
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報