選挙制度改革(読み)せんきょせいどかいかく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙制度改革」の意味・わかりやすい解説

選挙制度改革
せんきょせいどかいかく

国や地方自治体の代表を選出する選挙にかかわる諸制度を改革すること。選挙権や被選挙権,投票方法,代表の選出方法である選挙区制 (小選挙区制,中選挙区制,大選挙区制,比例代表制など) ,議員の定数配分,選挙運動,選挙費用,選挙における腐敗防止などを含む。この問題に関して,日本では国会議員定数の不均衡や,選挙に膨大な金がかかることなどがかねてから大問題となっており,リクルート事件契機政府は,1989年6月に第8次選挙制度審議会を発足させた。同審議会は 90年7月までには,衆議院選挙への小選挙区比例代表並立制の導入をはじめとする衆参両院選挙区制度の改革や,連座制の強化,政治資金の収支公開の徹底,政党への公的補助などの提言をまとめ,内閣総理大臣に答申した。その審議会の答申をもとに,93年8月に成立した細川連立内閣は小選挙区比例代表並立制の導入による選挙制度改革を含めた政治改革4法案を 94年1月に成立させた。

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