遺言検認(読み)いごんけんにん(その他表記)probate

翻訳|probate

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「遺言検認」の意味・わかりやすい解説

遺言検認
いごんけんにん
probate

遺言の形式その他の状態を調査,確認することによって,遺言書の偽造,変造を防止し,その保存を確実にするために行われる一種の検証手続。遺言書の保管者は,相続開始後,遅滞なく,家庭裁判所に対して,遺言書の検認を請求しなければならない (民法 1004,家事審判法9条1項甲類 34) 。検認を経ないで遺言を執行すると,過料に処せられる (1005条) 。しかし,検認は検証手続にすぎないから,検認を経たからといって遺言の有効性が判定されるわけではない。

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