…ここに〈確認〉とは,それが遺言者の真意に出たものであるかどうかの判定であり,家庭裁判所の審判として行われる(家事審判法9条1項甲類33号)。しかし,確認をえたことは,その遺言が有効であることを意味するものではなく(1925年の大審院判決),また,その執行に際しては,さらにのちに述べる家庭裁判所の〈検認〉を受けることを必要とする。これらのことは注意を要する点である。…
※「検認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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