農林水産関係用語集 「都道府県農業会議」の解説 都道府県農業会議 「農業委員会等に関する法律」に基づき都道府県を区域として設置される法人で、農業委員会の会長等及び都道府県農業協同組合中央会等の役員等で構成される合議体組織。 都道府県農業会議は、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関並びに農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するための意見公表、情報提供、調査・研究等の取組を行う機関としての役割を担っている。(⇒農業委員会) 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報