農業委員会(読み)ノウギョウイインカイ

デジタル大辞泉 「農業委員会」の意味・読み・例文・類語

のうぎょう‐いいんかい〔ノウゲフヰヰンクワイ〕【農業委員会】

農業生産力の向上と農業経営合理化を図り、農民の地位向上に寄与することを目的として、市町村に設置されている行政委員会従来農地委員会農業調整委員会・農業改良委員会を統合したもので、昭和26年(1951)の農業委員会法に基づく機関。農地の利用関係の調整、技術の改良・普及指導行政庁への建議あるいは答申などを行う。

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共同通信ニュース用語解説 「農業委員会」の解説

農業委員会

農業委員会法に基づき市町村に設置される行政組織の一つ。農地の売買や農地を農業以外の目的で使用する農地転用許認可を主な業務とする。農業者による選挙で選ばれた選挙委員と、市町村長が選任する選任委員から構成される。都道府県レベルでは、市町村の農業委員会会長や農業団体の代表、有識者などで構成される都道府県農業会議が置かれており、農地転用の許可業務のほか、研修活動などを行っている。農業会議の上部団体として「全国農業会議所」がある。

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精選版 日本国語大辞典 「農業委員会」の意味・読み・例文・類語

のうぎょう‐いいんかいノウゲフヰヰンクヮイ【農業委員会】

  1. 〘 名詞 〙 農地の利用関係の調整、自作農創設・維持、農地の交換分合などの事務を行なう一種行政委員会。昭和二六年(一九五一)、従前の農地委員会・農業調整委員会・農業改良委員会を統合し、農地のある市町村に置かれた機関。選挙による委員と市町村長の選任する委員からなる。

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改訂新版 世界大百科事典 「農業委員会」の意味・わかりやすい解説

農業委員会 (のうぎょういいんかい)

〈農業委員会等に関する法律〉(1951公布)および〈地方自治法〉(1947公布)によって,市町村に設置が義務づけられている行政委員会である。第2次大戦後,農地改革の遂行や農業の復興にあたって農政の民主化が叫ばれた時代に,農民代表の参加を得て農政をすすめる趣旨で,市町村に農地委員会(1946),食糧調整委員会(1946。後に農業調整委員会),農業改良委員会(1949)がそれぞれ設置された。その後農地改革が終わり,農業復興も漸次軌道に乗って三つの委員会が分立する意味が薄れてきたために1951年,〈農業委員会法〉(1954年〈農業委員会等に関する法律〉と改称)が制定され,3者の機能が統合されて農業委員会が設置され,今日に引き継がれている。その目的は,〈農業生産力の発展および農業経営の合理化を図り,農民の地位の向上に寄与するため〉(同法1条)であり,いくつかの所掌業務をもっている。大別すれば,(1)農地移動に関する許認可行政,(2)農地の利用や農業振興の推進や指導,(3)農業者年金などの日常業務,(4)農政上の諸活動,などである。委員の大部分は農業者による選挙を通じて選ばれること(ほかに市町村長の選任による委員若干名がある),農地の売買などに関して法律に基づく許認可・執行権限をもっていることが特徴である。農業委員会の府県レベルの組織として都道府県農業会議があり,また全国レベルの組織として全国農業会議所がある。
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百科事典マイペディア 「農業委員会」の意味・わかりやすい解説

農業委員会【のうぎょういいんかい】

行政委員会の一つ。農業委員会等に関する法律(1951年)によって市町村に設置された行政補助機関。従来の農地・農業調整・農業改良の各委員会を統合したもの。農地利用・交換分合・自作農創設維持等に関する事業,農業・農村に関する振興計画・調査研究・啓蒙・宣伝等について建議・答申を行う。農地統制事務以外で地方首長の指揮監督を受けることはない。委員は選挙および市町村長の選任により,任期は3年。都道府県農業会議はこの地方組織で,全国農業会議所は全国組織。
→関連項目市町村直接請求都道府県農地委員会農地法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業委員会」の意味・わかりやすい解説

農業委員会
のうぎょういいんかい

主として農地に関する行政に農民の意見を反映させるために、「農業委員会等に関する法律」(1951)および「地方自治法」(1947)に基づいて市町村に設置されている行政委員会。上部機構として都道府県に都道府県農業会議、さらに全国農業会議所が置かれ、農業協同組合と似た系統三段階組織になっている。第二次世界大戦後、農地改革の実施に農民代表を参加させる目的で農地委員会が設置され、同じように食糧供出のための農業調整委員会、農業改良普及事業のための農業改良委員会が設置されたが、この三つの行政委員会がいちおうの任務を終了した時点で統合され、再出発したのが農業委員会である。農業委員会は、「農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため」(「農業委員会等に関する法律」1条)、〔1〕農地移動に関する許認可、〔2〕農地利用や農業振興についての指導・建議、〔3〕農業者年金や後継者対策などの業務、〔4〕農政活動、などを行っている。これらはいずれも農業生産の根幹をなす「土地と人」にかかわる重要な業務であり、農業委員会が、自治体や農業協同組合など他の農業団体と協力して、地域農業の発展に貢献することが期待されている。

 農業委員会はまた、教育委員会や労働委員会など他の行政委員会に比べると、委員の公選制を残している唯一のものであり、わが国の行政委員会制度のなかでも特異な存在である。

[太田原高昭]

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農林水産関係用語集 「農業委員会」の解説

農業委員会

「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される独立の行政委員会で、公選制の下での選挙委員と、選任委員(団体推薦、議会推薦)によって構成される農業者の代表機能を有した合議体組織。
農業委員会は、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関及び優良農地の確保や耕作放棄地の解消、認定農業者等への農地の利用集積等の取組を行う農業構造政策の推進・実施機関としての役割を担っている。

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