金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(読み)きんゆうきのうのさいせいのためのきんきゅうそちにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律
きんゆうきのうのさいせいのためのきんきゅうそちにかんするほうりつ

金融不安の払拭や金融機能の回復のため,銀行の特別公的管理 (公的資金を使っての一時国有化) など,金融機関の破綻処理の枠組みを定めた法律。略称「金融再生法」。 1998年の日本長期信用銀行の経営難を皮切りに広がった金融危機に対処するため,金融機関の抜本的な不良債権処理策,破綻処理策,健全化策などを定め 1998年 10月に成立した金融再生関連法を構成する9法の一つ。 (1) 金融機関の破綻処理原則,(2) 金融整理管財人による破綻金融機関の業務継承,(3) 破綻金融機関の業務を一定期間引き継ぐ承継銀行 (ブリッジバンク ) の設立,などを規定する。金融再生委員会は 2001年3月末を期限に破綻処理を進め,信用秩序の維持と預金者保護をはかるよう明記された。

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